テールゲートリフター特別講習の受付を開始しました。

荷役作業に使用されるテールゲートリフターは、その構造及び特性に起因する労働災害のリスクが存在するため、その機能や危険性を意識し、安全な作業方法を身に付けた上で作業を行う必要があることから、労働安全衛生法第59条第3項の安全又は衛生のための特別の教育が必要な業務として、令和6年2月1日よりテールゲートリフターを使用して荷を積み卸す作業への特別教育が義務化されます。

免許でキラリグループでは、12月より『テールゲートリフター特別教育』のご予約を開始いたします。
会場は5つありますので、詳細は下記よりご確認ください。